近年はメルカリや楽天ラクマなどのフリマアプリの台頭で、個人間でも中古品の売買を行うことが容易になりました。
中古品を売買するときには古物商の許可が必要となりますが、実際には個人で中古品の販売を行っているうちの多くが古物商の許可を受けていない、というのが現状です。
フリマアプリで古物商が必要になるケース
フリマアプリにおいて古物商許可は「中古品を転売目的で仕入れるとき」に必要となります。
古物商許可が必要かどうかのポイントとしては、
- 仕入れるアイテムが中古品かどうか
- 転売する目的でアイテムを仕入れたかどうか
などの点が挙げられます。
また、
- 友人から無償で貰った中古の洋服を楽天ラクマに出品する
- 長年使用してきたバッグをメルカリに出品する
などの場合は「中古品を転売目的で仕入れるとき」に該当しないため、古物商許可は必要ではありません。
無許可営業の罰則は?
古物営業法の規制の対象やルールを正確に理解せずにフリマアプリを運営したり、利用したりしていると、いつの間にか古物営業法に違反し、懲役や罰金など重いペナルティを負わなければいけない場合もあります。古物営業を行う場合、古物商の許可を取ることは法律に定められた罰則付きの義務であり、無許可営業の場合3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
近年フリマアプリでの取引数が増えていることを背景に、警察による摘発が増えているため、「自分は大丈夫だ」などと過信しない方が良いでしょう。
インボイス制度の古物商特例
古物商許可の取得によって、2023年10月1日から開始されるインボイス制度の「古物商特例による税額控除」や「青色申告による所得控除」も受けることが可能です。古物商許可取得には通常二ヶ月程度を要するため、インボイス制度を利用する場合は早めの準備をお勧めします。
今後フリマアプリを使って事業を始めたい、古物商許可が必要なのかわからない、という方は是非お気軽にお問合せください。